友の会「club CaT」

会員規約

(名称)

第1条
この会は、「club CaT」(以下「当会」)といいます。

(目的)

第2条
当会は豊中市立文化芸術センター及び豊中市立ローズ文化ホール(以下「センター」)が行う事業をとおして、会員が文化芸術をより身近に親しみを持ってもらうことで、豊中市の文化芸術の振興・発展に寄与することを目的とします。

(事務局)

第3条
当会に関する事務取扱及び決定事項は当会事務局(以下「事務局」)が行います。

事務局は豊中市立文化芸術センター内に設置し、豊中市市民ホール指定管理者である「JTB・日本センチュリー・日本管財・大阪共立グループ」が運営します。

(会員)

第4条
会員とは本規約を承認のうえ、申込手続きを行い、事務局が入会を認め、かつ年会費を納めた方とします。

(会費)

第5条
会員の会費は年会費とし事務局の定める方法により支払うものとします。

会費の支払いは会員期間毎の全額一括払いとします。

会費は理由の如何を問わず返金できません。

(会員期間)

第6条
会員期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。ただし、2016年度のみ2016年10月1日から2017年3月31までを会員期間とします。

(会員特典)

第7条
会員は事務局が定める以下の特典を、所定の方法により利用することができます。
(1) 事務局が指定する公演等の入場券の優待価格での購入
(2) 事務局が指定する公演等の優先予約
(3) 公演情報等の送付
(4) その他事務局が必要と判断したもの

(会員証)

第8条
会員には会員証を発行します。

会員証は会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡又は貸与することができないものとします。

会員が会員証を紛失し、又は盗難に遭った場合には、直ちに事務局に届け出るものとします。

会員が会員証を紛失し、盗難その他の事由により会員またはセンターに損害が生じた場合、会員はその損害の責任を負うものとします。

会員証は紛失した場合でも再発行いたしません。ただし、事務局が必要と認める場合、手数料500円で再発行できるものとします。

会員は、退会の際には、会員証を事務局に返却又は、会員の責任において破棄するものとします。

(届け出事項の変更等)

第9条
会員は届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更が生じた場合は、ただちにその内容を事務局に届け出るものとします。

前項の届け出がないために生じた不利益について、事務局は一切その責を負わないものとします。

(退会等)

第10条
会員は自らの意志を持って退会できるほか、次の各号の一に該当する場合は退会するものとします。
(1)会員が死亡したとき
(2) 当会が解散したとき

会員が虚偽の申告を行う、年会費やチケット代金等の支払を怠る、本規約に違反するなどにより、「当会」やセンターの運営に支障があったと認める場合には、事務局は会員資格を取り消すことができるものとします。

(規約の変更)

第11条
事務局は本規約を随時変更することができるものとします。この場合、事務局は会員にすみやかに変更事項を会員に通知するものとします。

(個人情報)

第12条
事務局は当会の運営にあたり、会員から提出された会員の個人情報を重要なものと認識し、その取り扱いについては細心の注意を払います。

事務局は会員から提出された個人情報を次の目的で利用します。
(1) 当会のサービスの提供の際の本人確認
(2) 当会のサービス、主催公演の速報等各種類情報、キャンペーン実施等の案内
(3)会員更新
(4)会員の利用状況等の分析資料の作成
(5)その他会員の同意を得た場合

友の会業務を実施するにあたってその一部を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲の情報を当該業務委託先に預託することがあります。委託先へは個人情報を厳重に管理することを義務づけ、監督します。

会員の個人情報は、法令等で要請された場合を除き、本人の同意を得ずに第三者に提供又は開示しません。

個人情報の照会、訂正、削除等については、ご本人であることを確認したうえ、合理的な範囲内で速やかに対応します。

(その他)

第13条
この規約に定めるもののほか、当会の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定めます。

【附則】
この規定は2016年9月1日から適用します。